ブラックリスト(金融事故)に登録されるとはどういうこと?
さて、上記に挙げた金融事故を起こすと信用情報に金融事故を起こしてしまった、という事実が記載されます。
信用情報とは日本信用情報機構やCICなどの信用情報を取り扱う第三者機関が管理しているもので、金融機関はこちらの信用情報を元にして、利用者にお金を貸し付けていいかどうかを判断します。
そして、この信用情報に金融事故の情報が記載されることを一般的に「ブラックリスト入り」するといいます。正式な言葉ではないので、あまり覚えていなくても結構です。
そして、ブラックリスト入りをしてしまうと、一定期間、どのような金融事故を起こしてしまったかにもよりますが、5年から10年間はその事故情報は残り続けて、正規の金融機関からお金を借りることは100%不可能になります。
ブラックリストだからって諦めないで!借りる方法
大手金融会社では、貸金法などの法律があるので借りられませんが、中小企業の業者でしたら借りられる可能性もあります。
事故内容によって融資額が変わりますが、借りれないと決めつける前に相談(申込み)してみてはいかがでしょうか。
返済に滞りなければ、大手と変わりはありません。
事故情報は消すこともできるが……
なお、事故情報に関してはそれぞれに決められた期間、自己破産なら申し立て日から10年間が経過すれば、裁判所が通知をして信用情報から消去されます。
しかし、信用情報が消えたからと言って、借入ができるようになる、というわけではありません。
事故情報がなくなったとしても、金融事故を起こしたという事実は残り続けます。そのせいで、借入の際の審査がたいへん厳しい物になってしまいます。
審査を通過して再び借入をするのは至難の業でしょう。
もっとも、事故情報が消えてから借り入れをするのは、ブラックリスト入りしている期間中にお金を借りなくても生活ができるようにならなかった、という事実に他なりません。
もちろん、そのような方が今度こそまっとうに返済をしてくれるかどうか、というのは金融機関側もかなり慎重に考えなくてはならないことです。
大手金融機関の審査に通過することはありませんので、ブラックリストに載る前には慎重に借入をしましょう。